金融庁「貸付自粛制度について」を公表しました。

金融庁「貸付自粛制度について」を公表しました。

貸付自粛制度について
 

浪費やギャンブルのために借入を繰り返し、多重債務に陥っていませんか?
 

貸付自粛制度とは

自らに浪費の習癖があることやギャンブル等依存症によりご本人やそのご家族の生活に支障を生じさせるおそれがあること、その他の理由により、ご本人自らを自粛対象者とする旨または法定代理人等が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を実施団体に対して申告することにより、実施団体が貸付自粛情報を信用保情報機関に登録し、一定期間、当該信用情報機関の会員に対してその情報を提供する制度です。銀行・貸金業者などは、貸付自粛情報を、契約者(申込者)の支払能力に関する調査のために利用します。

貸付自粛制度は、日本貸金業協会において設立当初から実施しているものですが、ギャンブル等依存症対策態勢整備の一環として、日本貸金業協会と一般社団法人全国銀行協会は、平成31年3月29日より連携して貸付自粛制度を実施することとなりました。これに伴い、日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターのどちらかへ申告することで、3つの信用情報機関((株)日本信用情報機構(JICC)、(株)シー・アイ・シー(CIC)及び全国銀行個人信用情報センター)に、貸付自粛情報が登録されます。

詳細は、各実施団体ウェブサイトをご覧ください。日本貸金業協会(貸付自粛制度について)全国銀行協会(貸付自粛制度のご案内)

依存症について(参考情報)

以下のリンク先において、依存症に関する注意事項や、ご本人やそのご家族が対処に困った場合の相談窓口等をご紹介しています。○金融庁(多重債務相談員等向けの対応マニュアル)
(依存症の方との応対方法や、ギャンブル等依存症でお困りのご本人やご家族の皆様に向けた依存症の相談窓口の連絡先等が記載されております)○厚生労働省(依存症対策)○消費者庁(ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ)

https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/kasitsukejisyuku.html

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