金融庁「安定調達比率(NSFR)の規制導入時期延期について」を公表しました。

金融庁「安定調達比率(NSFR)の規制導入時期延期について」を公表しました。

平成30年6月29日
平成31年3月22日更新
金融庁

流動性比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示等の一部改正(案)の公表について

 金融庁では、今般、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
 本件については、平成26年10月「バーゼルIII 安定調達比率」、平成27年6月「安定調達比率の開示基準」等がバーゼル銀行監督委員会から公表されたことを踏まえ、改正を行うものです。
 ※ 安定調達比率とは、売却が困難な資産(所要安定調達額。オフ・バランスシートを含む)を
     保有するのであれば、これに対応し、中長期的に安定的に調達(負債・資本)することを求めるものである。
 具体的な内容については、以下をご参照ください。

○ 本件で公表する流動性比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案

 
具体的な内容

1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」等の一部改正案
 [別紙1]新旧対照表
 [別紙2]附則

[別紙1(PDF:1,453KB)]

[別紙2(PDF:127KB)]
 

2 「農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」の一部改正案
 [別紙3]新旧対照表
 [別紙4]附則

       
[別紙3(PDF:532KB)]

[別紙4(PDF:49KB)]

3 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」の一部改正案
 [別紙5]新旧対照表
 [別紙6]附則                    

[別紙5(PDF:516KB)]

[別紙6(PDF:49KB)]

4  「金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準」の一部改正案

 [別紙7]新旧対照表
  ※附則は上記[別紙2]参照

[別紙7(PDF:481KB)]
(注)上記の告示の改正は、平成31年3月31日から適用します。

○ 本件で公表する流動性比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案

 
具体的な内容

1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正案
 [別紙8] 新旧対照表
 [別紙9] 銀行・持株別紙様式
 [別紙10] 信用金庫別紙様式

[別紙8(PDF:270KB)]

[別紙9(PDF:719KB)]

[別紙10(PDF:488KB)]

2 「農林中央金庫法施行規則第百十二条第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
 [別紙11] 新旧対照表
 [別紙12] 農林中央金庫別紙様式

       
[別紙11(PDF:129KB)]

[別紙12(PDF:477KB)]

3 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
 [別紙13] 新旧対照表
 [別紙14] 商工組合中央金庫別紙様式

[別紙13(PDF:135KB)]

[別紙14(PDF:482KB)]

4 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が流動性に係る経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正案

 [別紙15] 新旧対照表
 [別紙16] 最終指定親会社別紙様式

[別紙15(PDF:128KB)]
[別紙16(PDF:290KB)]
(注)上記の告示の改正は、平成31年3月31日から適用します。

○ 本件で公表する監督指針案

 
具体的な内容

1 主要行等向けの総合的な監督指針(案)
[別紙17] 新旧対照表

[別紙17(PDF:176KB)]

2 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)
[別紙18] 新旧対照表

[別紙18(PDF:170KB)]

3 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(案)
[別紙19] 新旧対照表

[別紙19(PDF:162B)]

(注1)系統金融機関向けの総合的な監督指針は、共管省庁である農林水産省において、別途パブリックコメントを
    行います。
(注2)上記の監督指針の改正は、平成31年3月31日から適用します。

 これらの案について御意見がありましたら、平成30年7月30日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。
 氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

 平成30年6月29日にパブリック・コメントを実施した流動性比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示等の一部改正(案)においては、平成31年3月31日から適用する案としておりましたが、諸外国における流動性比率規制の実施状況を踏まえ、規制の導入時期を見直すことと致します。
 なお、パブリック・コメントにお寄せ頂いたご意見に対する回答、具体的な告示等の内容、導入時期等については、今後、検討の上、金融庁ホームページで公表させていただきます。
(平成31年3月22日更新)

御意見の送付先

別紙1~6、8~14、17、18について  金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3797、3599)
別紙7、15、16、19について      金融庁監督局証券課(内線3819、3255)
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~6、8~14、17、18について  金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3797、3599)
別紙7、15、16、19について      金融庁監督局証券課(内線3819、3255)

https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20180629.html

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