金融庁「「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項ガイドライン」の一部改正(案)の公表」を公表しました。

金融庁「「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項ガイドライン」の一部改正(案)の公表」を公表しました。

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English 令和5年9月1日 金融庁
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項ガイドライン」の一部改正(案)の公表について
金融庁では、「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項ガイドライン」の一部改正(案)を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.概要
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項ガイドライン」は、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項について、報告事項を明確化し、令和4年12月9日に公表いたしました。  本改正は、令和6年4月1日時点での報告事項に含めていなかった「固有商品識別子(UPI)」、「デルタ」について、国際動向等を踏まえて日本において導入するものです。その他、所要の改正等を行っております。     具体的な内容については(別紙)を御参照ください。  
2.施行期日等について
本パブリックコメントの終了後、所定の手続きを経て、適用の予定です。  (「固有商品識別子(UPI)」、「デルタ」については、令和7年4月7日から報告を求める予定です。)    この案について御意見がありましたら、令和5年10月2日(月曜日)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。  インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。  
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。  
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

 

御意見の送付先
金融庁企画市場局市場課
郵 便 : 〒100ー8967 
    東京都千代田区霞が関3ー2ー1
    中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先
金融庁 03ー3506ー6000(代表)

  企画市場局市場課(3603,3632)

(別紙1)店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項ガイドライン(案)【新旧対照表】
(別紙2) Guidelines for Creating, Recordkeeping and Reporting of Transaction Information specified in Article 4(1) of the Cabinet Office Order on the Regulation of Over-the-Counter Derivatives Transactions, etc.(Old/New comparison) (Draft)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20230901/20230901.html

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