金融庁「「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」について」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」について」を公表しました。

平成31年3月18日
金融庁

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」の公表について

金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第27条の2第1項第1号に規定されている、公開買付けによることを要しない株券等の買付け等に、外国金融商品市場における有価証券の取引のうち、公開買付けによらないで有価証券が取得されても投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものを追加するものです。

具体的な改正内容については、別紙をご参照ください。

2.施行期日等

本パブリックコメント終了後、速やかに公布及び施行する予定です。

この案について御意見がありましたら、平成31年4月16日(火)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

御意見の送付先

金融庁企画市場局企業開示課
郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6266

URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局企業開示課

(内線3896、3634)

(別紙)金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号) 新旧対照表

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190318.html

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