金融庁「IIO株式会社に対する行政処分について」を公表しました。

金融庁「IIO株式会社に対する行政処分について」を公表しました。

平成31年3月18日
金融庁
 

IIO株式会社に対する行政処分について

 金融商品取引業者(投資助言・代理業)のIIO株式会社(法人番号9021001017394)については、登録を受けた営業所の所在地を確知できないことから、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第52条第4項の規定に基づき、平成31年3月18日付で金融商品取引業者の登録を取り消した(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください。)。

※ IIO株式会社に対する行政処分について(関東財務局ウェブサイト)

お問い合わせ先

関東財務局理財部証券監督第2課 
 Tel:048-600-1156(直通)
 
金融庁監督局証券課
 Tel:03-3506-6000(代表)(内線3353、3724)

https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/20190318_2.html

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