Tweet
令和6年12月2日 金融庁
「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第119号)が令和6年12月2日から施行されることに伴い、「保険会社向けの総合的な監督指針」等について、別紙1~4のとおり改正し、所要の規定の整備を行いました。
本件は、行政手続法第39条第4項第8号に定める「他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、改正後の各監督指針は、本日(令和6年12月2日)から適用となります。
(別紙1)
「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)(PDF:73KB)
(別紙2)
「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正(新旧対照表)(PDF:69KB)
(別紙3)
「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)(PDF:81KB)
(別紙4)
「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)(PDF:88KB)
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線2902、3311)
https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20241202/20241202.html