金融庁「適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分(事業報告書を提出していない業者)について」を公表しました。

金融庁「適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分(事業報告書を提出していない業者)について」を公表しました。

平成31年1月25日
金融庁
 

適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について
(事業報告書を提出していない業者)

 
 関東財務局長は、適格機関投資家等特例業務届出者(1社)について、金融商品取引法で定められた事業報告書を提出していない状況が認められたことから、本日、行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください)。
※「適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について(事業報告書を提出していない業者)」(関東財務局ウェブサイト)

お問い合わせ先

関東財務局理財部証券監督第三課
 Tel:048-614-0044(直通)
金融庁監督局証券課 
 Tel:03-3506-6000(代表)(内線2691、3488)

https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/20190125_1.html

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事