平成31年1月9日金融庁
レバレッジ比率規制に係る府省令・告示案等の公表について
金融庁では、今般、「農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令案」等の府省令及び「農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」等の告示案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件については、平成29年12月バーゼル銀行監督委員会から公表された「バーゼルⅢ最終化合意 」を踏まえ、国際統一基準行を対象に新たにレバレッジ比率3%の最低比率基準(第1の柱)を導入するものです。
本件の概要は以下のとおりです。
○ レバレッジ比率とは、金融機関の過度なレバレッジの積上げを抑制する指標であり、リスクベースの自己資本比率を補完するノンリスクベースの指標。
○ 本邦においては、平成27年3月末から、国際統一基準行を対象に開示規制(第3の柱)として導入済み。
○ 今般、新たにレバレッジ比率3%の最低比率基準を設定し、下回った場合の早期是正措置を導入。
具体的な内容については、以下をご参照ください。
(注)本件には、銀行、銀行持株会社、信用金庫等及び最終指定親会社に対する府省令・告示改正(案)等は含まれておりません。これらの府省令・告示改正(案)等につきましては、こちらをご覧ください。
○ 本件で公表する府省令等の一部改正案
具体的な内容
1 「農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令」の一部改正案
[別紙1] 新旧対照表
[別紙1(PDF: 200KB)]
2 「農林中央金庫法施行規則」等の一部改正案
[別紙2] 新旧対照表
[別紙2(PDF: 138KB)]
(注)上記の府省令等の改正は、平成31年3月31日から適用します。
○ 本件で公表するレバレッジ比率規制(第1の柱)に関する告示案
具体的な内容
1 農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準
[別紙3(PDF: 496KB)]
2 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準
[別紙4(PDF: 509KB)]
(注)上記の告示案は、平成31年3月31日から適用します。
○ 本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案
具体的な内容
1 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」の一部改正案
[別紙5] 新旧対照表
[別紙6] 農林中央金庫別紙様式
[別紙7] 附則
[別紙5(PDF: 116KB)]
[別紙6(PDF: 185KB)]
[別紙7(PDF: 36KB)]
2 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」 の一部改正案
[別紙8] 新旧対照表
[別紙9] 商工組合中央金庫別紙様式
[別紙10] 附則
[別紙8(PDF: 127KB)]
[別紙9(PDF: 150KB)]
[別紙10(PDF: 56KB)]
(注)上記の告示の改正は、平成31年3月31日から適用します。
○ 本件で公表する監督指針案
具体的な内容
系統金融機関向けの総合的な監督指針(案)
[別紙11] 新旧対照表
[別紙11(PDF: 166KB)]
(注)上記の監督指針の改正は、平成31年3月31日から適用します。但し、 Ⅲ -4-7-2(1)の改正は、平成31年9月30日より適用します。
これらの案について御意見がありましたら、平成31年2月8日(金)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。
氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)
御意見の送付先
金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3727)郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3727)
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190109-2.html