金融庁「「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

金融庁「「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

Tweet

令和7年8月29日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和7年6月16日(月曜)から令和7年7月16日(水曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、計4件のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
2.改正の概要
株式会社商工組合中央金庫が発行する商工債について、当分の間、銀行法等の大口信用供与等規制を適用しないこととされているものを、適用することとし、経過措置を規定するものです。
具体的な改正内容については、別紙2~6を御参照ください。
なお、危機対応業務に係る商工債を通じた信用供与についての周知はこちらを御覧ください。
3.公布・施行日
本件の内閣府令等は、本日付で公布され、同日から施行・適用されます。

(別紙1)

コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

(別紙2)

銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令

(別紙3)

労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令の一部を改正する命令

(別紙4)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の一部を改正する命令

(別紙5)

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令の一部を改正する命令

(別紙6)

最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件の一部を改正する件

問合せ先

電話受付

受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

ウェブサイト受付

(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

企画市場局総務課信用制度参事官室(庁内用5353)

https://www.fsa.go.jp/news/r7/ginkou/20250829/20250829.html

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事