平成30年12月21日(金)、農林水産省ホームページで「平成31年度税制改正の大綱における農林水産関係税制事項について」が公表されました。http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/181221.html
平成31年度税制改正の大綱における農林水産関係の主要事項として、次の内容が案内されています。
新規・拡充事項
農業経営基盤強化促進法の改正を前提に、一定の事項が定められた農用地利用規程に基づき行われる農用地利用改善事業の実施区域内にある農用地が、当該農用地の所有者の申出に基づき農地中間管理機構に買い取られる場合を2千万円特別控除の適用対象に追加(所得税・法人税)
特定農産加工業経営改善臨時措置法等の改正を前提に、同法に規定する承認計画に係る施設に対する事業所税の課税標準の特例措置について、菓子製造業、パスタ製造業及び砂糖製造業を適用対象に加えた上、適用期限を延長(事業所税)
延長事項
農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却等の2年延長(所得税・法人税、登録免許税)
利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減措置等の2年延長(登録免許税・不動産取得税)
<添付資料>
○平成31年度税制改正主要事項http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/attach/pdf/181221-1.pdf
○平成31年度税制改正事項(一覧)http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/attach/pdf/181221-3.pdf
以上