金融庁「(株)シーズ・ホールディングス役員からの情報受領者による内部者取引に係る金融商品取引法違反審判事件の審判期日開催について」を公表しました。

金融庁「(株)シーズ・ホールディングス役員からの情報受領者による内部者取引に係る金融商品取引法違反審判事件の審判期日開催について」を公表しました。

平成30年11月5日
金融庁

(株)シーズ・ホールディングス役員からの情報受領者による内部者取引に係る金融商品取引法違反審判事件の審判期日開催について

金融庁は、証券取引等監視委員会からの課徴金納付命令の勧告を受け、平成29年12月11日、標記審判事件(平成29年度(判)第16号)の審判手続を開始しているところ、当該審判事件の審判期日を下記のとおり開催するのでお知らせします。

1 審判期日

(1) 日時
   平成29年度(判)第16号審判事件の第1回審判期日
   平成30年11月12日(月)14時00分
(2) 場所 金融庁大審判廷

  (東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館15階)

2 審判の傍聴について

審判の傍聴を希望される方は、整理券を交付しますので、当日13時20分(時間厳守)までに以下の場所へお越し下さい。

  場所:中央合同庁舎第7号館金融庁2階正面エントランス内広報コーナー

3 取材申込みについて

審判廷の取材申込みは、本日から平成30年11月8日(木)15時まで受け付けます。詳しくは総務課広報室にお問い合わせください。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局総務課審判手続室(内線2397、2401)

総合政策局総務課広報室(内線3126)

https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/20181105.html

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