平成30年10月26日
金 融 庁
アパート等のサブリースに関連する注意喚起について
サブリース契約を伴う投資用不動産向け融資を受ける際、不動産業者や金融機関による不正行為が確認されています。
これを踏まえ、今般、消費者庁・国土交通省と密接な連携の下、両省庁が平成30年3月に公表した「アパート等のサブリースの契約を検討されている方」に向けた注意喚起文について、サブリース契約を伴う投資用不動産向け融資を受ける際の注意点を加えるなどの修正を行い、以下のとおり、金融庁・消費者庁・国土交通省の連名で公表いたしました。
(別添)「アパート等のサブリース契約を検討されている方は契約後のトラブルにご注意ください!」(PDF:685KB)
(参考)「サブリース住宅に入居する方はオーナーとサブリース業者の契約内容を確認しましょう!」(PDF:214KB)
※参考は消費者庁・国土交通省の連名で公表。
お問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3320、3366)
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20181026/20181026.html
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