金融庁「株式会社東日本銀行に対する行政処分について」を公表しました。

金融庁「株式会社東日本銀行に対する行政処分について」を公表しました。

平成30年7月13日
金融庁

株式会社東日本銀行に対する行政処分について

本日、関東財務局長から株式会社東日本銀行(本店:東京都)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、下記関東財務局ウェブサイトを参照)。

※「株式会社東日本銀行に対する行政処分について」(関東財務局ウェブサイト)

お問い合わせ先

関東財務局 Tel:048-600-1145 
理財部金融監督第一課

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課
(内線3391、3222)

https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20180713-3/20180713-3-1.html

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