1 国税庁所定分析法と異なる測定方法を採用しようとする場合の手続きについて
2 1の手続きを経て合理的かつ正確であると認められた方法
酒類等のアルコール分等の測定方法に国税庁所定分析法と異なる測定方法を採用したい酒類製造者は、酒類製造場の所在地を所轄する国税局に「測定方法申出書」(別紙様式(PDF/96KB))により申し出ていただく必要がありますので、国税局鑑定官室(沖縄国税事務所においては間税課主任鑑定官。以下同じ。)へご相談いただくようお願いします。
また、当該測定方法を二以上の酒類製造場において採用しようとする場合で、酒類製造場の所在地が二以上の国税局の管轄区域であるときは、主たる酒類製造場の所在地を所轄する国税局に提出いただくようお願いします。
申出を受けた国税局鑑定官室は、「酒類製造者が国税庁所定分析法と異なる測定方法を採用しようとする場合の申出の流れ」(別紙(PDF/115KB))により、測定方法の合理性等を検討し、申出者に判定結果を回答します。
なお、測定方法の合理性等を検討する過程においては、国税局鑑定官室より申出者へ測定方法についての説明や追加の資料提出を求めることがあります。
以下の測定方法については、酒類の測定方法として合理的かつ正確であると認められますので、国税庁所定分析法に代えて酒類製造者が記帳義務を履行する際の測定方法として使用しても差し支えないものとします。
(「測定方法申出書」の提出は必要ありません。)
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詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/sonota/sokuteihoho/saiyo.htm