金融庁「LIBORの恒久的な公表停止に伴う「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件」等の一部改正(案)の公表について」を公表しました。

金融庁「LIBORの恒久的な公表停止に伴う「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件」等の一部改正(案)の公表について」を公表しました。

https://www.fsa.go.jphttps://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20210908/20210908.html

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