平成30年10月2日(火)付のインターネット版官報(特別号外 第26号)で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアイスランドとの間の条約」が公布されました。https://kanpou.npb.go.jp/20181002/20181002t00026/20181002t000260000f.html
条約のあらましhttps://kanpou.npb.go.jp/20181002/20181002t00026/20181002t000260001f.html
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアイスランドとの間の条約(条約第9号)https://kanpou.npb.go.jp/20181002/20181002t00026/20181002t000260002f.html
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアイスランドとの間の条約の効力発生に関する件(外務省告示第303号)https://kanpou.npb.go.jp/20181002/20181002t00026/20181002t000260043f.html
※同日、財務省ホームページ及び外務省ホームページでも次の内容が公表されました。
○財務省ホームページ「アイスランドとの租税条約が発効します」https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20181002is.htm
10月1日、日本国政府とアイスランド共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアイスランドとの間の条約」(2018年1月15日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がレイキャビクで行われました。
これにより、本条約は、本年10月31日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)から効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
我が国においては、
イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2019年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2019年1月1日以後に課される租税
アイスランド共和国においては、
イ 源泉徴収される租税に関しては、2019年1月1日以後に取得される所得
ロ その他の租税に関しては、2019年1月1日以後に開始する各課税年度について課される租税
情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年10月31日から適用されます。
【参考】
「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアイスランドとの間の条約」(和文・英文)
○外務省ホームページ「日・アイスランド租税条約の発効」https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_006483.html
以上