金融庁「「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等について」を公表しました。

金融庁「「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等について」を公表しました。

平成30年9月26日
金融庁

「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

本件については、企業会計審議会において、監査プロセスの透明性を向上させることを目的として、「監査上の主要な検討事項」の記載を求める等の監査基準が改訂されたことを受け、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等について所要の改正を行うものです。

2.施行日

公布の日から施行します。

改正案及び適用時期についての具体的な内容については(別紙1)~(別紙4)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成30年10月25日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

 インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

御意見の送付先

金融庁企画市場局企業開示課

郵便 : 〒100-8967 

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6266

URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局企業開示課
(内線3845、3663)

(別紙1)財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正(案)(PDF:132KB)

(別紙2)企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)(PDF:97KB)

(別紙3)附則(案)(PDF:93KB)

(別紙4)「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン)の一部改正(案)(PDF:547KB)

 

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20180926_1.html

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