金融庁「「事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方」等(案)に対するパブリック・コメントの結果等の公表」を公表しました。

金融庁「「事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方」等(案)に対するパブリック・コメントの結果等の公表」を公表しました。

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令和8年5月18日
金融庁

「事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方」等(案)に対するパブリック・コメントの結果等の公表について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方」等(案)につきまして、令和8年4月10日(金曜)から同年5月10日(日曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、14件のご意見が寄せられました。ご意見を提出いただいた皆様におかれましては、ご協力いただきありがとうございました。本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は(別紙1)をご覧ください。
2.概要
令和8年5月25日、「事業性融資の推進等に関する法律」が施行され、事業の将来性に基づく融資(事業性融資)を進めるにあたっての有用な選択肢である企業価値担保権が導入されます。
事業性融資に関しては、法制度の検討段階から施行準備まで実務的な議論が積み重ねられてきたところ、本文書は、こうした議論の蓄積を踏まえ、事業性融資に取り組むにあたり重要となる事業者と金融機関の信頼関係・コミュニケーションのあり方や企業価値担保権の活用等について、基本的な考え方を整理するものです。なお、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」にも所要の改正を行うものです。
具体的な内容については、(別紙2)~(別紙5)を御参照ください。
3.適用日
本件の基本的な考え方等は、事業性融資の推進等に関する法律の施行の日(令和8年5月25日)から適用します。

(別紙1)

コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

(別紙2)

事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方

(別紙3)

事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方(概要)

(別紙4)

「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

(別紙5)

「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

問合せ先

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電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

監督局総務課事業性融資推進室(庁内用2532、2207)

https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260518/20260518.html

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