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令和8年3月2日
金融庁
「信託業法施行規則及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」の公布について
「公益信託に関する法律」(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、「信託業法施行規則及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」を別紙1のとおり制定し、所要の規定の整備を行いました。
本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、本件の府令は本日公布され、令和8年4月1日から施行されます。
(別紙1)
信託業法施行規則及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
問合せ先
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電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
ウェブサイト受付
(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
所管
企画市場局総務課信用制度参事官室 (庁内用3582、3596)
https://www.fsa.go.jp/news/r7/ginkou/20260302/20260302.html