金融庁「令和7年資金決済法改正に係る政令(案)等に対するパブリックコメントの実施の公表」を公表しました。

金融庁「令和7年資金決済法改正に係る政令(案)等に対するパブリックコメントの実施の公表」を公表しました。

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令和7年12月16日
金融庁

令和7年資金決済法改正に係る政令(案)等に対するパブリックコメントの実施について
金融庁では、令和7年資金決済法改正に係る政令・内閣府令等の改正案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
令和7年6月6日に成立した「資金決済に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第66号、以下「改正法」という。)の施行に伴い、関係政令・内閣府令等(注)の規定の整備を行うものです。
主な改正等の内容は以下のとおりです。

電子決済手段・暗号資産に係る規定の整備

電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者に対して国内保有を命じることができる資産の具体的な範囲を定める。
特定信託受益権の裏付け資産につき、一定の国債及び中途解約が認められる定期預貯金による運用を認めるにあたり、運用対象資産や上限組入比率、元本毀損防止に係る具体的な要件等を定める。
改正法により新たに創設した電子決済手段・暗号資産サービス仲介業について、登録申請書の記載事項及び添付書類、利用者に対して明示、説明及び情報提供する事項、一定の禁止行為、その他の利用者保護措置、帳簿書類の内容等を定める。

資金移動業に係る規定の整備

国境を跨いで行う収納代行のうち、為替取引規制の適用を除外する類型を定める。
改正法による新たな資産保全方法(履行保証人債務引受契約、履行保証人保証契約及び履行保証金弁済信託契約)に関して、契約を締結できる履行保証人適格者の範囲、契約の内容等を定める。
第一種資金移動業者が、保全すべき利用者資金の全額につき改正法による新たな保全方法により保全を行い、かつ、早期確実な弁済体制を備えている場合にあっては、二月を超えない期間において為替取引に関する債務を負担することができること等を定める。

銀行及び保険会社並びにその子会社等に係る規定の整備

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る業務のうち、銀行及び保険会社並びにその子会社等が行うことのできる範囲を定める。

その他所要の改正を行います。
具体的な内容については、(別紙1)~(別紙34)を御参照ください。
(注)なお、

特定信託受益権の裏付け資産として運用可能な債券の指定(告示)
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る規定の整備(事務ガイドライン)
銀行及び保険会社並びにその子会社等に係る規定の整備(監督指針)

に係るパブリックコメントは、後日実施いたします。
2.施行期日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行等を予定。
この案について御意見がありましたら、令和8年1月19日(月曜)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、

(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は
(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、

には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先
金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3ー2-1中央合同庁舎第7号館
URL:https://www.fsa.go.jp

【政令】

(別紙1)

資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (案)

【内閣府令等】

(別紙2)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(案)【新設】

(別紙3)

資金移動業者に関する内閣府令の一部改正(案)

(別紙4)

暗号資産交換業者に関する内閣府令の一部改正(案)

(別紙5)

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部改正(案)

(別紙6)

銀行法施行規則の一部改正(案)

(別紙7)

信用金庫法施行規則の一部改正(案)

(別紙8)

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正(案)

(別紙9)

協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正(案)

(別紙10)

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)

(別紙11)

保険業法施行規則の一部改正(案)

(別紙12)

信託業法施行規則の一部改正(案)

(別紙13)

内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正(案)

(別紙14)

認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の一部改正(案)

(別紙15)

資金移動業履行保証金規則の一部改正(案)

(別紙16)

経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部改正(案)

(別紙17)

労働金庫法施行規則の一部改正(案)

(別紙18)

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正(案)

(別紙19)

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正(案)

(別紙20)

農林中央金庫法施行規則の一部改正(案)

【告示】

(別紙21)

資金移動業者に関する内閣府令第一条の三第一項第五号イの規定に基づき登録商標を定める件(案)【新設】

(別紙22)

資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の十三第七号イの規定に基づき金融庁長官の指定する債券を指定する件(案)【新設】

(別紙23)

信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部改正(案)

(別紙24)

中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第六項第二号の規定に基づく信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部改正(案)

(別紙25)

信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部改正(案)

(別紙26)

信用金庫法第五十三条第三項第七号及び第五十四条第四項第七号の規定に基づく信用金庫及び信用金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部改正(案)

(別紙27)

株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示の一部改正(案)

(別紙28)

労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を定める件の一部改正(案)

(別紙29)

労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部改正(案)

(別紙30)

農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部改正(案)

(別紙31)

農業協同組合法第十条第六項第八号等の規定に基づく農業協同組合法第十条第六項第八号に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部改正(案)

(別紙32)

水産業協同組合法第十一条第三項第七号等に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部改正(案)

【事務ガイドライン等】

(別紙33)

事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 14 資金移動業者関係)の一部改正(案)

(別紙34)

特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項について(特定有価証券開示ガイドライン)の一部改正(案)

問合せ先

電話受付

受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

ウェブサイト受付

(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

企画市場局総務課信用制度参事官室(庁内用:3506、3575)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の所管のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20251216/20251216.html

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