金融庁「苫小牧信用金庫に対する行政処分」を公表しました。

金融庁「苫小牧信用金庫に対する行政処分」を公表しました。

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令和7年5月9日 金融庁
苫小牧信用金庫に対する行政処分について
本日、北海道財務局長から、苫小牧信用金庫(本店:北海道苫小牧市、法人番号:4430005008727)に対して、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第89条第1項において準用する銀行法(昭和56年法律第59号)第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、北海道財務局ウェブサイトを参照してください。)。
※苫小牧信用金庫に対する行政処分について(北海道財務局ウェブサイト)
お問い合わせ先

財務省北海道財務局 理財部金融監督第二課Tel:011-709-2311(代表)(内線4392)金融庁 監督局銀行第二課協同組織金融室Tel:03-3506-6000(代表)(内線3377、3736)

https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250509.html

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