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English Summary 令和7年3月24日 金融庁
損害保険会社4社に対する行政処分について
金融庁は、本日、損害保険会社4社(東京海上日動火災保険株式会社(本店:東京都千代田区、法人番号2010001008824)、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(本店:東京都渋谷区、法人番号3011001027739)、損害保険ジャパン株式会社(本店:東京都新宿区、法人番号4011101023372)、三井住友海上火災保険株式会社(本店:東京都千代田区、法人番号6010001008795))に対し、下記のとおり、保険業法に基づく業務改善命令を発出しました。
記
東京海上日動火災保険株式会社に対する行政処分について
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社に対する行政処分について
損害保険ジャパン株式会社に対する行政処分について
三井住友海上火災保険株式会社に対する行政処分について
(※)損害保険ジャパン株式会社について、一部訂正しました(3月24日(月)20:30)。 「Ⅱ.処分の理由 1.(1)②」中、「出向者96人」を「出向者114人」に訂正。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線 2817、3430)
https://www.fsa.go.jp/news/r6/hoken/20250324/20250324.html