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令和7年4月1日 金融庁
「保険業法施行規則第七十条第四項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件等の一部改正(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「保険業法施行規則第七十条第四項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件等の一部改正(案)」につきまして、令和7年2月14日(金曜)から令和7年3月18日(火曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
2.改正の概要
昨今の自然災害の激甚化・頻発化を踏まえ、異常危険準備金の積立を促進するため、損害率の水準が同程度の保険種類における準備金残高について、一体的に管理することを認める等の改正を行うものです。
具体的な内容については別紙1及び別紙2を御参照ください。
3.公布日等
本件の告示は本日付で公布・適用されます。
お問い合わせ先
金融庁 TEL:03-3506-6000(代表) 監督局保険課(内線2318、2297)
(別紙1)
保険業法施行規則第七十条第四項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件の一部を改正する件
(別紙2)
保険業法施行規則第二百十一条の四十六の規定に基づく金融庁長官が定める方法及び積立て並びに取崩し等に関する基準の一部を改正する件
https://www.fsa.go.jp/news/r6/hoken/20250401/20250401.html