金融庁「「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十二条第七項の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

金融庁「「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十二条第七項の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

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令和7年4月10日
金融庁

「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十二条第七項の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十二条第七項の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件(案)」等につきまして、令和7年2月27日(木曜)から令和7年3月28日(金曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
本件に関して、1件のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。  お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
2.官報掲載・適用日
本件の告示は、本日付で官報掲載し、同日から適用されます。 具体的な内容については、別紙2~別紙3をご参照ください。

お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 総合政策局リスク分析総括課フィンテック参事官室 暗号資産モニタリング室(内線2311、2299、2302)

(別紙1)

コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

(別紙2)

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十二条第七項の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件

(別紙3)

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十九条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する規則を指定する件

https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250410/20250410.html

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