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English Summary 令和7年1月31日 金融庁
IAISにおけるICSの採択等に伴う「経済価値ベースのソルベンシー規制(第1の柱)に関する告示案」等の公表について
金融庁では、保険監督者国際機構(IAIS)における国際資本基準(ICS)の採択等に伴い、「経済価値ベースのソルベンシー規制(第1の柱)に関する告示案」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
金融庁では、令和6年10月31日に、「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する保険業法施行規則の一部改正(案)」等を公表したところです。 その後、IAISにおいてICSが採択され、またICSと米国合算手法(米国AM)の比較可能性評価に関する結論が出されたため、今般、当該ICSの採択等を受けて経済価値ベースのソルベンシー規制に関する告示案等に反映する変更を実施しております。
主な変更点としては、以下のとおりです。
非保険事業の所要資本の計算方法及び再保険に係る格付の取扱いの変更
ICSと米国AMの比較可能性評価の結論を踏まえた、EUソルベンシーIIにおける控除合算手法と整合的な手法の導入
新規制の概要について
(注)これまでの検討経緯は、経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する検討をご参照ください。
具体的な内容については、「2.告示案等」をご覧ください。
2.告示案等
令和6年10月に公表した法令案等と比較して、変更を実施した箇所を抜粋して掲載しています。
経済価値ベースのソルベンシー規制(第1の柱)に関する告示案
(別紙1)
「保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件」の案
経済価値ベースのソルベンシー規制(第3の柱)に関する告示案
(別紙2)
「保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき保険業法第百三十条各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項等について金融庁長官が別に定める件」の案
経済価値ベースのバランスシートの外部監査に関する告示案
(別紙3)
「保険業法施行規則別紙様式第七号等の規定に基づき金融庁長官が定める様式及び指定する基準」の案
適格格付機関に関する告示案
(別紙4)
「保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分を定める件」の案
保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正案
(別紙5)
「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正案 (新旧対照表)
※Ⅲ-2-17-1(2)⑤⑥について、控除合算手法適用会社に関する取扱いを追記。
3.御意見について
告示案等について御意見がありましたら、令和7年3月3日(月曜)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示いたしますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せることがございます。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、 あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局保険課保険モニタリング室 郵 便 : 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館 URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
監督局保険課保険モニタリング室(内線3343)
https://www.fsa.go.jp/news/r6/hoken/20250131-2/20250131-2.html