金融庁「「資金決済に関する法律施行令の一部を改正する政令」について」を公表しました。

金融庁「「資金決済に関する法律施行令の一部を改正する政令」について」を公表しました。

平成30年12月27日
金融庁

「資金決済に関する法律施行令の一部を改正する政令」について

 本日、「資金決済に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されました。具体的な内容については別紙をご参照ください。
 本政令は、本日から施行されます。
 なお、本件は、行政手続法第4条第4項第1号及び第6号に定める「国又は地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める命令等」及び「国の機関相互間の関係について定める命令等」に該当し、同法第39条第1項の規定の適用除外となることから、同法に定める意見募集手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

 
  

お問い合わせ先

金融庁企画市場局市場課

電話番号:03-3506-6000(代表)(内線2387)

https://www.fsa.go.jp/news/30/20181227/20181227.html

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