金融庁「トヨタモビリティ東京株式会社に対する行政処分」を公表しました。

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令和7年1月24日 金融庁
トヨタモビリティ東京株式会社に対する行政処分について
本日、関東財務局長から、トヨタモビリティ東京株式会社(本社:東京都港区、法人番号:5010401042032)に対して、保険業法(平成7年法律第105号)第306条の規定に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください。)。
※トヨタモビリティ東京株式会社に対する行政処分について(関東財務局ウェブサイト)
お問い合わせ先

財務省関東財務局 理財部金融監督第4課Tel:048-600-1288(直通)金融庁監督局保険課Tel:03-3506-6000(代表)(内線2817、3430)

https://www.fsa.go.jp/news/r6/hoken/20250124-2/20250124-2.html

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