金融庁「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等」を公表しました。

金融庁「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等」を公表しました。

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令和6年5月24日 金融庁
預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について
金融庁では、預金口座を不正に利用した悪質な犯罪が発生していることを踏まえ、預金口座の不正利用に関する情報について、情報入手先から同意を得ている場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施するとともに、その情報提供件数等について公表することとしています。(※)  
今般、調査を開始した平成15年9月から令和6年3月31日までに、金融庁及び全国の財務局等において行った預金口座の不正利用に係る情報提供の件数等を別紙のとおり取りまとめましたので公表します。
(※)当庁は、預金口座の不正利用に関する情報提供件数について、令和2年度以降は、年度毎に公表しています。引き続き、当庁・全国の財務局では不正利用に関する情報提供を受け付けておりますので、口座の不正利用に関する情報やご相談がございましたら、当庁金融サービス利用者相談室(0570-016811(IP電話からは03-5251-6811))、あるいは最寄りの財務局までご連絡をお願いいたします。
概要

1.情報提供件数

(単位:件)

 
令和2年度
令和3年度
令和4年度
令和5年度
調査開始以降の合計
主要行
266
245
468
222
24,534
地方銀行・第二地方銀行
26
17
36
42
6,683
信用金庫・信用組合
15
2
7
12
2,207
その他の金融機関
191
143
364
219
13,489
合計
498
407
875
495
46,913

2.金融機関の対応

(単位:件)

 
令和2年度
令和3年度
令和4年度
令和5年度
調査開始以降の合計
強制解約等
113
37
137
128
16,301
利用停止
329
335
696
329
25,915
対応不要等(注1)
50
37
44
38
4,694

(注1)対応不要等は、金融機関が調査した結果、特段不審な点が見受けられなかったものや口座不存在であったもの等を計上しています。 (注2)1.と2.の調査開始以降の合計の差は、金融機関において調査中のものです。

お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局 銀行第1課(内線3329、3698)

 銀行第2課(内線3699、3228)
 協同組織金融室(内線3385、3373)
 郵便貯金・保険監督参事官室(内線3264、2621)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/ginkou/20240524.html

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