金融庁「「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正(案)の公表」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正(案)の公表」を公表しました。

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令和6年5月28日
金融庁

「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について
金融庁では、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
一定の要件を満たす持株会・持投資口会については、集団投資スキーム持分やインサイダー取引規制等の適用除外が認められております。
本件は、その持株会・持投資口会に関する適用除外の要件に関して、下記について改正を行うものです。
・一回当たりの拠出金額の引き上げ
・拡大持株会の「関係会社」の定義のうち議決権保有基準(形式基準)を影響力基準(実質基準)に変更
・拡大持株会の範囲に「関係会社」の役員を追加
・持投資口会の範囲に特定関係法人の子会社の役員・従業員を追加
具体的な内容については(別紙1)~(別紙8)を御参照ください。
2.施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和6年6月27日(木曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

御意見の送付先
金融庁企画市場局市場課 郵便 : 〒100-8967    東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館 URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 企画市場局市場課(内線2349、2639)
お問い合わせの内容に応じて、上記のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

(別紙1)

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(案)【新旧対照表】

(別紙2)

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(案)【新旧対照表】

(別紙3)

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(案)【新旧対照表】

(別紙4)

金融商品取引業等に関する内閣府令(案)【新旧対照表】

(別紙5)

金融商品取引所等に関する内閣府令(案)【新旧対照表】

(別紙6)

金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(案)【新旧対照表】

(別紙7)

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(案)【新旧対照表】

(別紙8)

信託業法施行規則(案)【新旧対照表】

https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240528/20240528.html

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