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令和6年6月5日
金融庁
株式会社あすなろに対する行政処分について
株式会社あすなろ(東京都港区、法人番号3040002080117、投資助言・代理業)に対する検査の結果、問題が認められたとして証券取引等監視委員会から行政処分を求める勧告が行われたことを受けて、関東財務局長は、令和6年6月5日、同社に対して行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください。)。
※ 株式会社あすなろに対する行政処分について(関東財務局ウェブサイト)
お問い合わせ先
関東財務局理財部証券監督第2課 Tel:048-600-1156(直通)金融庁監督局証券課Tel:03-3506-6000(代表)(内線3637、2668)
https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240605.html
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