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令和6年3月29日
金融庁
「暗号資産交換業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に関するパブリックコメントの結果等について
金融庁では、「暗号資産交換業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「暗号資産交換業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、令和6年1月26日から令和6年2月26日にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、本件に関して18件のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1をご覧ください。具体的な改正の内容については、別紙2~3をご参照ください。
2.公布・施行日
本件内閣府令及び本件告示は令和6年3月30日付で公布され、令和6年4月1日から施行・適用されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 企画市場局総務課(内線3944)
【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方】
(別紙1)
コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
【内閣府令】
(別紙2)
暗号資産交換業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
【告示】
(別紙3)
暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240329-4/20240329.html