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令和6年3月29日
金融庁
「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令」等の一部改正の公表について
本日、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令」(令和3年内閣府・財務省令第3号)及び「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令」(令和3年内閣府・財務省令第4号)の一部を改正するための命令(別紙1、別紙2)が公布されましたのでお知らせいたします。
本件の命令は、令和6年4月1日から施行されます。
なお、本件は、行政手続法第4条第4項第7号に掲げる命令等に該当し、同法第39条第1項の規定の適用除外となることから、同法に定める意見募集手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 総合政策局総合政策課(内線3167、3826) 企画市場局総務課調査室(内線2647、3514)
(別紙1)公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の一部を改正する命令
(別紙2)預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の一部を改正する命令
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240329-2/20240329.html