金融庁「令和6年能登半島地震関連情報に関する特設ページの更新(3月29日 19時00分時点)」を公表しました。

金融庁「令和6年能登半島地震関連情報に関する特設ページの更新(3月29日 19時00分時点)」を公表しました。

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令和6年能登半島地震関連情報(4月5日 17時00分時点)

今後、随時情報を更新いたします。知りたい情報をクリックしてください。金融庁公式X(旧Twitter)でも、更新情報を配信しております。

「令和6年能登半島地震金融庁相談ダイヤル」の開設
被災地の金融機関の状況
金融機関による休日の対応
住宅ローン関係
金融機関等への要請
生命保険及び損害保険関係
金融会社関係
被災者の方の口座開設
義援金関係
金融庁・金融機関の対応等

「令和6年能登半島地震金融庁相談ダイヤル」の開設
金融庁では、令和6年能登半島地震発生に際し、被災者の皆様が金融機関のどの窓口に問合せをすればいいのかということのご照会、あるいは、金融機関とのお取引に関するご相談等を受け付けるため、「令和6年能登半島地震金融庁相談ダイヤル」を以下のとおり開設しました。
「令和6年能登半島地震金融庁相談ダイヤル」は、フリーダイヤルですので、金融機関とのお取引に関してご心配なことがある場合には、お気軽にご相談ください。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
「令和6年能登半島地震金融庁相談ダイヤル」の開設について(1月4日)

0120-156811(フリーダイヤル) 【平日10時00分~17時00分】
※IP電話からは03-5251-6813におかけください。
メールでの受付:saigai@fsa.go.jp

被災地の金融機関の状況
被災地の金融機関の状況は、以下のとおりとなっています。
石川県能登地区(羽咋市以北)における窓口・ATM稼働状況等
地銀、地銀(4月3日 9時時点)
信金・労金、信金・労金(4月1日 9時時点)
ゆうちょ銀行・郵便局、ゆうちょ銀行・郵便局(4月3日 9時時点)
コンビニ等ATM、コンビニ等ATM(4月3日 9時時点)
JAバンク・JFマリンバンク、JAバンク・JFマリンバンク(JAバンク:3月11日 15時時点、JFマリンバンク:4月2日 15時時点)
休業中の店舗等
被災地の金融機関の状況(4月3日9時時点)
北陸財務局管内(石川・富山・福井県)の金融機関の営業状況・相談窓口(地銀、信金、信組、労金)(北陸財務局ウェブサイト)※随時更新
金融機関による休日の対応
被災者の皆様からのご相談に対応するため、金融機関において休日相談窓口等を設置しています。  なお、受付日時は変更となる場合がありますので、詳しくは、お取引金融機関にお問い合わせください。
各地域共通(休日電話相談窓口)(4月5日時点)
石川県
富山県
福井県
新潟県
住宅ローン関係
今般の災害で住宅ローンなどの返済にお困りの被災者(個人)の皆様に対応するため、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を活用することにより、住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて」(東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関)
令和6年能登半島地震の影響で、住宅ローンなどの返済にお困りではありませんか?
「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」は融資の勧誘を行いません!HTML版・PDF版
詳しくは、ローン借入先の金融機関等にお問い合わせください。
金融機関等への要請
被災した事業者や、同事業者と取引関係のある事業者など、災害の影響を受けた事業者の資金繰りに重大な支障が生じないよう、関係省庁連名で要請文を発出しました。
令和6年能登半島地震に関する事業者等への資金繰り支援の徹底等について(1月5日)
北陸財務局及び関東財務局では、日本銀行との連名で、災害救助法が適用された石川県、富山県、福井県、新潟県内の金融機関等に対して、以下のような事項を要請しました。
令和6年能登半島地震にかかる災害等に対する金融上の措置について(1月2日)
生命保険及び損害保険関係
災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊等により保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
生命保険について
生命保険協会 災害時受付専用連絡先(生命保険相談所)

0120-001731(フリーダイヤル)

【受付時間】月~金曜日(除く祝日・年末年始)9:00~17:00

損害保険について
日本損害保険協会 自然災害等損保契約照会センター

0120-501331(フリーダイヤル)

【受付時間】月~金曜日 9:15~17:00

外国損害保険協会 自然災害等損保契約照会センター

03-5425-7850

【受付時間】月~金曜日(除く祝日・年末年始)9:00~17:00

また、保険会社では、保険金等の簡易迅速なお支払いに努めるとともに、皆さまからのご照会・ご相談に親身にお応えし、被災者の方々のお力になりますよう全力で取り組んでおります。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
「令和6年能登半島地震」により被災された皆さまへ(生命保険協会)
令和6年能登半島地震により被災された皆様へ(地震保険の概要やお問い合わせ窓口等)(日本損害保険協会) 
令和6年能登半島地震に関する損保業界の対応について(日本損害保険協会)
令和6年能登半島地震により被災された保険契約者の皆様へ(外国損害保険協会)
なお、保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は原則不要です。
「保険が使える」と言って住宅修理を勧誘する業者や保険金の請求を代行する業者とのトラブルが増加していますので、ご注意ください。
住宅の修理などに関するトラブルにご注意(日本損害保険協会)
金融会社関係
多重債務相談に係る令和6年能登半島地震への対応として、国・自治体・関係機関による被災者支援制度等や多重債務相談窓口の連絡先等の情報を掲載しております。
多重債務相談に係る令和6年能登半島地震への対応について(1月17日)
また、金融会社では、皆さまからのご照会・ご相談に親身にお応えし、被災者の方々のお力になりますよう全力で取り組んでおります。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
令和6年能登半島地震に伴う災害により被災された皆さまへ(日本貸金業協会)(1月5日)
令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者への対応について(日本貸金業協会)(1月5日)
「災害救助法適用地域において被災された方」の信用情報の開示手続き等について(日本信用情報機構)(1月5日)
災害救助法適用時の対応について(シー・アイ・シー)(1月5日)
被災者の方の口座開設
令和6年能登半島地震で被災した方が、金融機関に口座を開設しようとするときの本人確認の方法として、通常の本人確認の方法が困難な時は、当分の間、当該顧客からの申告によることができます。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」について(1月11日)
義援金関係
今回の令和6年能登半島地震に係る寄附のために行われる現金送金について、200万円以下のものに限り、取引時確認が免除されます。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」について(1月11日)
義援金等に関する注意喚起
過去の災害・震災時には、義援金の募集を装った振り込め詐欺等が多数認められており、今回の令和6年能登半島地震においても同様に、皆様の善意に乗じた卑劣な犯罪が発生する恐れがあります。義援金等を装った詐欺に遭わないよう、十分にご注意ください。
義援金等を装った詐欺にご注意!(1月5日)
震災に便乗した悪質商法等のトラブルに関する注意喚起(消費者庁)(1月18日)
義援金等の振込手数料について
全国銀行協会(1月10日)
全国地方銀行協会(1月5日)
第二地方銀行協会(1月10日)
全国信用金庫協会(1月9日)
全国信用組合中央協会(1月10日)
全国労働金庫協会(1月15日)
商工組合中央金庫(1月18日)
JAバンク(1月22日) 
義援金等の振込時における硬貨取扱手数料について
全国銀行協会(1月25日)
金融庁・金融機関の対応等
令和6年能登半島地震にかかる災害等について(全国銀行協会)(1月5日)
令和6年能登半島地震に関連する有価証券報告書等の提出期限について(1月5日)
令和6年能登半島地震に関連する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について(1月12日)
「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について(1月17日)
令和6年能登半島地震による金融機関等の報告の提出期限等に係る措置について(1月23日)
令和6年能登半島地震による災害を踏まえた貸出条件緩和債権の判定等について(2月16日)
令和6年能登半島地震において被害を受けた認定経営革新等支援機関の認定の有効期間の延長について(2月20日)
「能登半島地震復興支援ファンド」の設立、及び「能登産業復興相談センター」の開設について(令和6年能登半島地震による被災事業者の二重債務問題対応)(3月29日)NEW
令和6年能登半島地震に係る金融機関等の対応(1月25日)
令和6年能登半島地震に係る金融庁関連の対応(2月16日)

https://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake202401/press.html

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