金融庁「「金融商品取引業等に関する内閣府令」及び「金融サービス仲介業者等に関する内閣府令」の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引業等に関する内閣府令」及び「金融サービス仲介業者等に関する内閣府令」の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

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令和6年3月8日 金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令」及び「金融サービス仲介業者等に関する内閣府令」の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令」等の改正(案)につきまして、令和5年12月19日(火曜)から令和6年1月19日(金曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、6の個人及び団体より延べ15件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。
2.改正の概要
 信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外について
令和5年12月12日に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」・「資産運用に関するタスクフォース」報告書においては、累積投資契約のクレジットカード決済上限額の引上げ等について提言が行われています。
(参考)金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」・「資産運用に関するタスクフォース」報告書
本件は、この提言を踏まえ、信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外について所要の改正を行うものです。
具体的な内容については、(別紙2)を御参照ください。
(注)親子法人等が発行する有価証券の主幹事就任規制に関する「金融商品取引業等に関する内閣府令」等の改正については、後日公布予定です。
3.公布日等
本件の内閣府令は、本日付で公布・施行されます。

お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)  企画市場局市場課(内線5381)
お問い合わせの内容に応じて、上記のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方】

(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

【内閣府令】

(別紙2)金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240308/20240308.html

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