金融庁「廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方の改定」を公表しました。

金融庁「廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方の改定」を公表しました。

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令和5年11月22日 金融庁
廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方の改定について
「経営者保証に関するガイドライン研究会」(座長:小林信明(長島・大野・常松法律事務所弁護士))は、「廃業時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方」(以下「基本的考え方」という。)を改定しました。
令和4年(2022年)3月の基本的考え方の取りまとめ以降、主たる債務者が廃業したとしても、保証人は破産手続を回避し得ることが周知され、取組みが進んできました。
今般の改定は、企業経営者に退出希望がある場合の早期相談の重要性について、より一層の周知を行っていく観点から、廃業手続に早期に着手することが、保証人の残存資産の増加に資する可能性があること等を明確化するものです。
本改定により、基本的考え方が、主たる債務者、保証人、対象債権者及び保証債務の整理に携わる支援専門家に一層浸透することで、退出希望がある場合の早期相談が促され、円滑な保証債務整理の一助となることが期待されます。
当庁としては、経営者保証に関するガイドライン及び基本的考え方の周知・広報に努め、より一層浸透・定着していくよう努めてまいります。
基本的考え方の詳細は、日本商工会議所及び全国銀行協会のHPをご覧ください。

 日本商工会議所HP:https://www.jcci.or.jp/news/2023/1122130006.html
 全国銀行協会HP:https://www.zenginkyo.or.jp/news/2023/n112201/

お問い合わせ先

金融庁 監督局総務課監督調査室
Tel 03-3506-6000(代表)(内線3379、3314)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/ginkou/20231122.html

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