金融庁「「郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)」の公表」を公表しました。

金融庁「「郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)」の公表」を公表しました。

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令和5年11月27日 金融庁
「郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)」の公表について

 金融庁は、郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)について、令和5年11月27日(月曜)から12月27日(水曜)までの間、広く意見を募集することとします。

1.概要  「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」(令和3年法律第38号)及び「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(令和3年法律第39号)の規定に基づき、預金取扱等金融機関は、預貯金者からの公的給付の支給等に利用することができる口座の登録申請の受付業務等を行うこととされております。
 本件は、ゆうちょ銀行についても特段の手続(注)を要することなく、当該業務を行うことができるように所要の改正を行うものです。
(注)郵政民営化法(平成17年法律第97号)の規定に基づき、ゆうちょ銀行が新規業務を行うときは、原則、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
 
具体的な改正内容については、別紙1を御参照ください。
2.施行日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。  この案について御意見がありましたら、令和5年12月27日(水曜)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。  インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。  
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。  
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

御意見の送付先
金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室 郵 便 : 〒100-8967             東京都千代田区霞が関3ー2ー1中央合同庁舎第7号館 URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 企画市場局総務課信用制度参事官室(内線:5353、3581)

【政令】(別紙1)郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)【新旧対照表】

https://www.fsa.go.jp/news/r5/ginkou/20231127-3/20231127.html

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