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令和5年12月1日 金融庁
「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について
金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
【1】新規公開時に提出される有価証券届出書における個人情報の記載の見直し
新規公開時に提出される有価証券届出書では、新規公開前2年間※に発行された株式やストック・オプション(以下、株式等)の全取得者の氏名や住所、一定期間における株式等の移動状況(移動を行った当事者の氏名・名称、住所等)の開示が求められているところ、以下の改正を行います。
株式等を付与された者が使用人(退任・退職者を含む。以下同じ)である場合には、使用人に付与された株式等の全体数の開示を求めつつ、氏名・住所の記載を不要とします。
役員(退任・退職者を含む。以下同じ)については、氏名及び役員ごとに付与された株式等の数の開示を求めますが、住所の記載は不要とすることとします。
ただし、役員及び使用人について、大量保有報告書提出義務がある場合又は所有株式数上位10名に含まれる場合には、引き続き、氏名と(市区町村までの)住所の記載を求めることとします。
※最近事業年度の末日の2年前の日から届出書提出日までの間
【2】第三者割当の方法による募集又は売出しに係る届出書の個人情報の見直し
第三者割当の方法による募集又は売出しに係る有価証券届出書については、割当予定先が個人である場合は、「第三者割当の場合の特記事項」欄において、当該個人の氏名、住所及び職業の内容等を記載する必要があるところ、以下の改正を行います。
退任・退職者に対し、在任・在職中の役務への対価として株式等を付与する場合には、「第三者割当の場合の特記事項」欄の記載を不要とします。
具体的な改正内容は別紙1、別紙2を御参照ください。
2.適用日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和6年1月9日(火曜日)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)
御意見の送付先
金融庁企画市場局企業開示課 郵便 : 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館 URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 企画市場局企業開示課(内線5509、3846)
(別紙1)企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙2)企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)の一部改正(案)
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231201/20231201.html