[申告所得税及び復興特別所得税]
[消費税及び地方消費税]
[法人税]
[源泉所得税及び復興特別所得税]
[相続税]
[贈与税]
[備考]
※平成31年5月以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。
・納期の特例の承認を受けていない場合
源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日
・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限ります。)
1月から6月までの支払分: 7月10日
7月から12月までの支払分:翌年1月20日
中間申告分の納期限及び振替日について
課税期間の特例適用者に係る納期限及び振替日について
確定申告分:課税期間終了日の翌日から2月以内
中間申告分・課税期間の特例適用のある方については、税務署へお尋ねください。
確定申告分:事業年度終了日の翌日から2月以内
中間申告分については、税務署へお尋ねください。
確定申告分:相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内
確定申告分:翌年3月15日
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。
詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm