金融庁「「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表」を公表しました。

金融庁「「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表」を公表しました。

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令和5年12月5日 金融庁
「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について
 金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
 本年1月1日以降開始する事業年度からIFRS第17号「保険契約」の適用が開始され、一部の法域では、日本の保険会社が有する海外の保険子会社もIFRS第17号を適用している場合があります。     企業会計基準委員会が公表する改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」では、在外子会社の財務諸表が国際財務報告基準(IFRS)に準拠して作成されている場合、当該財務諸表を連結決算手続上利用することができることとされていますが、その場合の保険グループの連結財務諸表上の在外子会社の表示方法を明確化するため、所要の改正を行うものです。
 具体的な改正内容については、別紙1を御参照ください。
2.公布・施行日等
本パブリックコメント終了後、速やかに適用する予定です。
この案について御意見がありましたら、令和6年1月16日(火曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。   インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

御意見の送付先
金融庁監督局保険課保険モニタリング室  郵便 : 〒100-8967           東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館 URL : https://www.fsa.go.jp/ 

お問い合わせ先
金融庁 TEL:03-3506-6000(代表) 監督局保険課保険モニタリング室(内線)2297
(別紙1)保険会社向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/hoken/20231205/20231205.html

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