金融庁「「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表」を公表しました。

金融庁「「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表」を公表しました。

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令和5年12月15日
金融庁
「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について
金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件は、バーゼル銀行監督委員会が令和2年11月に公表した最終規則文書「不良債権を裏付資産とする証券化商品に係る資本賦課の取扱い」を踏まえ、本年9月に公布した自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正に関連する監督指針について所要の改正を行うものです。具体的な改正内容については、別紙1~別紙5を御参照ください。

(別紙1)「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)
(別紙2)「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)
(別紙3)「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)
(別紙4)「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)
(別紙5)「漁協系統信用事業における総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)

 (注)上記の監督指針の改正は、令和6年3月31日から適用します。
 改正案について御意見がありましたら、令和6年1月26日(金曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。 
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示いたしますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せることがございます。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

御意見の送付先
金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室
郵便 : 〒100-8967  東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館  URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)    総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線5482、5397)    (別紙3に関する事項)    監督局 大手証券等モニタリング室(内線2835、2930)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/ginkou/20231215-2/20231215.html

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