金融庁「「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の七の規定に基づき、金融商品取引業協会の規則を指定する件(案)」の公表について」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の七の規定に基づき、金融商品取引業協会の規則を指定する件(案)」の公表について」を公表しました。

令和元年10月18日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の七の規定に基づき、金融商品取引業協会の規則を指定する件(案)」の公表について

 金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の七の規定に基づき、金融商品取引業協会の規則を指定する件(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
 
〇 概要

     店頭外国為替証拠金取引(店頭FX取引)を行う業者は、金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第21号の7及び同項第21号の8の規定に基づき、金融庁長官が指定する金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、取引データの保存及び金融商品取引業協会への報告体制の整備が求められることとなります。
  本件は、当該規則を指定する告示を制定するものです。

     
 具体的な内容については別紙をご参照ください。
 

(適用時期)
  令和3年4月1日から適用する予定です。
 この案について御意見がありましたら、令和元年11月18日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び連絡先(住所、電話番号及び電子メールアドレス)を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)
 

御意見の送付先
金融庁企画市場局市場課市場業務室
 郵便 : 〒100-8967
  東京都千代田区霞が関3-2-1
   中央合同庁舎第7号館
 ファックス : 03-3506-6251
 URL : https://www.fsa.go.jp/

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
  企画市場局市場課市場業務室(内線3632)

(別紙)金融商品取引業協会の規則を指定する件(PDF:54KB)

https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20191018.html

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