金融庁「「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂及び監査に関する品質管理基準の改訂について(公開草案)」の公表」を公表しました。

金融庁「「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂及び監査に関する品質管理基準の改訂について(公開草案)」の公表」を公表しました。

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 令和5年12月21日 企業会計審議会監査部会
「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂及び監査に関する品質管理基準の改訂について(公開草案)」の公表について
企業会計審議会監査部会(部会長 堀江 正之 日本大学商学部教授)は、「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂及び監査に関する品質管理基準の改訂について(公開草案)」をとりまとめましたので、公表します。
令和5(2023)年11月20日に「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年11月29日法律第79号)が成立し、四半期開示義務を廃止する金融商品取引法の改正に伴う関係政令・内閣府令等の規定の整備が進められている中、当部会においても、四半期開示の見直しに伴う監査人のレビューに係る必要な対応について、審議を行ってきました。
年度の財務諸表の監査を実施する監査人が行う中間財務諸表その他の期中財務諸表に対するレビューについては、種々異なる需要が想定されるところです。
こうしたことから、当部会において、四半期レビュー基準について、改正後の金融商品取引法における中間財務諸表に対するレビューに加えて、四半期開示義務が廃止された後の四半期決算短信におけるレビューも含め、年度の財務諸表の監査を実施する監査人が行う期中レビューの全てに共通するものとする方向で改訂の検討を進めることとし、このたび、公開草案をとりまとめました。今回の改訂においては、四半期レビュー基準を期中レビュー基準に名称変更するとともに、現行の四半期レビュー基準で規定している適正性に関する結論の表明の形式に加えて、準拠性に関する結論の表明の形式を期中レビュー基準に導入し、併せて、特別目的の期中財務諸表に対する結論の表明の位置付けを明確にすることとしました。
具体的な内容については(別紙1)~(別紙3)を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、令和6年1月24日(水曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

御意見の送付先
金融庁企画市場局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 企画市場局企業開示課 (内線3657、5443)

(別紙1)四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂及び品質管理基準の改訂(公開草案)(198KB)
(別紙2)四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂 新旧対照表(322KB)
(別紙3)監査に関する品質管理基準(抄) 新旧対照表(81KB)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231221-2/20231221.html

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