金融庁「「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令」の一部改正の公表」を公表しました。

金融庁「「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令」の一部改正の公表」を公表しました。

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令和5年12月22日
金融庁
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令」の一部改正の公表について
本日、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令」(平成29年内閣府・財務省令第1号)の一部を改正するための命令(別紙)が公布されましたのでお知らせいたします。
本件の命令は、令和5年12月22日から施行されます。
なお、本件の命令は、預金保険機構の財務及び会計その他の組織、運営及び管理について定める命令等(行政手続法(平成5年法律第88号)第4条第4項第7号)に該当し、同法第39条第1項の規定の適用除外となることから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 企画市場局総務課 調査室(内線3524)

 (別紙)民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令の一部を改正する命令

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231222-2/20231222.html

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