金融庁「「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」の公表」を公表しました。

金融庁「「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」の公表」を公表しました。

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令和5年10月4日 金融庁
「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」の公表について
 金融庁では、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.主な改正内容

 本件は、バーゼル銀行監督委員会(以下、「バーゼル委」)が本年3月に公表した市中協議文書「技術的改訂―各種の技術的改訂とよくある質問(FAQ)」の内容等に基づき、最終化されたバーゼルⅢに係る告示(注1、2)について所要の改正を行うものです。
 (注1)最終化されたバーゼルⅢとはバーゼル委において平成29年12月に合意された「バーゼルIIIの最終規則文
  書」及び平成31年1月に合意された「マーケット・リスクの最低所要自己資本」に基づく枠組みを指します。
 (注2)最終化されたバーゼルⅢについては、現在までに以下の告示を公布済みです。その他の業態(信用協同組
  合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合)に関する告示については、今後順次公布することを予定していま
  す。
  ・銀行及び銀行持株会社向け告示:令和4年4月・令和4年11月
  ・農林中央金庫及び商工組合中央金庫向け告示:令和5年1月
  ・信用金庫及び最終指定親会社向け告示:令和5年3月
 具体的な内容については、「2.告示の一部改正案」をご覧ください。

2.告示の一部改正案
○ 本件で公表する自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案
 
具体的な内容

1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案

   [別紙1] 新旧対照表

[ 別紙1 (PDF: 291KB)]

 
○ 本件で公表する自己資本比率規制(第1の柱)に関する改正告示(附則)の一部改正案
 
具体的な内容

1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件」の一部改正案

   [別紙2] 新旧対照表

[ 別紙2 (PDF: 62KB)]

2 「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件」の一部改正案

   [別紙3] 新旧対照表

  [ 別紙3 (PDF: 95KB)]
 
○ 本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案
 
具体的な内容

1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案

   [別紙4] 新旧対照表

[ 別紙4 (PDF: 419KB)]

3.上記の改正案で示した業態以外の業態に関する告示について  別紙1・4で示した改正案については、銀行以外の業態に関する告示において同様の改正を行う予定です。対象となる告示及びそれらを定める根拠となる法令の条項については、こちら[別紙5 (PDF: 62KB)]をご覧ください。
 また、別紙2・3で示した改正案についても、一部業態に関する告示において同様の改正を行う予定です。対象となる告示及びそれらを定める根拠となる法令の条項については、こちら[別紙6(PDF: 58KB)]をご覧ください。
4.備考  バーゼル委による市中協議文書の内容に変更等が生じた場合には、その内容を踏まえた修正を行うことがあります。
5.御意見について
改正案について御意見がありましたら、令和5年11月2日(木曜)(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示いたしますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せることがございます。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

御意見の送付先
金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室
郵便 : 〒100-8967  東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館  URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)    総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線5482、5397)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/ginkou/20231004.html

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