金融庁「「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づく取組方針等を公表した金融事業者リスト(令和5年6月末時点)及び 投資信託・外貨建保険の共通KPIに関する分析 (令和5年3月末基準)の掲載等」を公表しました。

金融庁「「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づく取組方針等を公表した金融事業者リスト(令和5年6月末時点)及び 投資信託・外貨建保険の共通KPIに関する分析 (令和5年3月末基準)の掲載等」を公表しました。

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令和5年9月8日 金融庁
「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づく取組方針等を公表した金融事業者リスト(令和5年6月末時点)及び 投資信託・外貨建保険の共通KPIに関する分析 (令和5年3月末基準)の掲載等について
金融庁では、「金融事業者における顧客本位の業務運営のさらなる浸透・定着に向けた取組みについて」(令和3年4月12日公表)の一環として、「金融事業者リスト」を定期的に公表することなどにより、金融事業者(金融商品の販売、助言、商品開発、資産管理、運用等を行う全ての金融機関等を言う。以下、同じ。)における顧客本位の業務運営への取組みの「見える化」に努めています。  この度、令和5年6月30日までに金融事業者から報告があった内容に基づき、「金融事業者リスト」及び「投資信託・外貨建保険の共通KPI」を公表します。
 1.「金融事業者リスト」等の公表について
(1)金融事業者リスト(令和5年6月30日時点)
 「金融事業者リスト」については、「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、「原則」という。)を採択し、かつ、取組方針及び取組状況(以下、「取組方針等」という。)、と「原則」との対応関係を公表した金融事業者のうち、当該リストへの掲載を希望する金融事業者からの報告内容を、取りまとめたものです。  金融事業者リストへの掲載期間は、原則、公表から1年間です。(※1)
※1:「『金融事業者リスト』への掲載等に関するQ&A」 5.5-(4)参照
  なお、当該リストについては、金融事業者が公表している取組方針等の具体的な内容及び「原則」の採択状況等に関して、金融庁として、具体的な判断を行ったものではありません。
  
金融事業者リスト

【参考1】 「金融事業者リスト」の掲載要件

(ⅰ)金融庁所定の対応関係表を金融事業者のウェブサイトに掲載することにより、取組方針等について、本原則2~7(これらに付されている(注)を含む。以下、同じ。)との対応関係を原則毎に明確に示していること。また、不実施等の場合には、その理由や代替策を取組方針等に分かりやすい表現で記載するほか、その掲載箇所を対応関係表に示していること。
(ⅱ)金融庁所定の報告様式の記載事項について、形式的な不備(空欄・記載誤り等)や不明な点がないこと。

【参考2】「金融事業者リスト」への掲載者数(業態別)    
都市銀行等
地域銀行等
協同組織等 金融機関等
保険会社等
金融商品 取引業者等
その他
合計 
31者 (26者)
98者 (94者)
279者 (38者)
416者 (280者)
223 者 (176者)
3者 (3者)
1050者 (617者)
※2 (  )内の数値は、今回、追加掲載・更新があった金融事業者数。
(2)投資信託・外貨建保険の共通KPI

① 「投資信託の共通KPI」
② 「外貨建保険の共通KPI」
 

令和5年3月31日時点の共通KPI(※3)の報告があったものを集計・分析したものです。

※3:「投資信託・外貨建保険の共通KPI」

◉投資信託  運用損益別顧客比率、預り残高上位20銘柄コスト・リターン、 預り残高上位20銘柄リスク・リターン
◉外貨建保険 運用評価別顧客比率、銘柄別コスト・リターン等

 ③ 「投資信託、ファンドラップ及び外貨建保険の共通KPI」に係るデータベース
 金融事業者から報告があったものをデータベース化したものです(※4)。上記①・②には、ファンドラップの集計・分析は含まれません。
※4 金融庁において、金融事業者から報告されたデータをクレンジング(無効なデータ(「N/A」「該当なし」等の記載)の削除や、明らかな数値の誤り(桁違い等)の修正)したものを集計。金融庁がデータの正確性を保証するものではありません。

 2.「金融事業者リスト」への報告受付
原則を採択し、かつ、取組方針等を公表した金融事業者で、「金融事業者リスト」への掲載を希望する場合は次の①・②の対応をしてください。
①金融庁所定の「対応関係表」のウェブサイトへの掲載  金融庁所定の「対応関係表」(報告様式の報告フォーマット(2)の形式で作成したもの)を各金融事業者のウェブサイトに掲載してください。
 
②金融庁への報告について  ①の対応を前提に、報告様式に必要事項を記入の上、令和5年12月27日(水)17:00までに 所定のメールアドレスに報告様式を提出してください(※5)。

 ※5 メール提出時の留意点

・メールの件名は、「【金融事業者名】金融事業者リストへの掲載希望」としてください。
・報告様式(Excel)のファイル名は、「金融事業者名.xlsx」としてください。
(「『金融事業者リスト』への掲載等に関するQ&A」5.5-(2)参照)

 

なお、報告に当たっては、「『金融事業者リスト』への掲載等に関するQ&A」のほか、「報告までのフローチャート」、「報告に当たってのチェックリスト」、記載例を必ず参照してください。   
報告様式はこちら 
※過去の報告様式を使用せずに、必ず最新の報告様式を使用してください。

以上

お問い合わせ先

金融庁総合政策局リスク分析総括課コンダクト監理官室
03-3506-6000(代表)(内線3735、2203)※外貨建保険の比較可能な共通KPIについては、監督局保険課(内線2654)報告受付アドレス:conduct@fsa.go.jp

https://www.fsa.go.jp/news/r5/kokyakuhoni/20230908/fd_20230908.html

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