金融庁「「レバレッジ比率規制に関する府省令及び告示の一部改正(案)」等の公表等について」を公表しました。

金融庁「「レバレッジ比率規制に関する府省令及び告示の一部改正(案)」等の公表等について」を公表しました。

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令和4年7月15日 金融庁
「レバレッジ比率規制に関する府省令及び告示の一部改正(案)」等の公表等について
 金融庁では、今般、「銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」等の府省令及び「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」等の告示の一部改正案等を別紙1~22のとおり取りまとめましたので、公表します。   ※ 概要は、別紙のとおり。
1.主な改正内容等 ※今般の改正案の概要は下線部

(1)バーゼルⅢの最終化により、令和5年3月31日よりG-SIBsを対象にレバレッジ・バッファーが導入される(令和3年10月29日に告示改正案のパブリック・コメント開始。令和4年7月15日に改正告示公布)。これに伴い、「銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」等に、新たに所定の基準を下回った場合の社外流出制限措置を定める。
 
(2)レバレッジ比率を算定するにあたって日銀預け金を総エクスポージャーから除外する時限的措置については、令和4年3月25日に公表したように、令和6年3月31日まで存置する。令和6年4月1日以降の枠組みについては、以下のとおりとする。
 
レバレッジ比率については、日銀預け金を総エクスポージャー額から除外した上で、最低所要水準を3%から0.15%引き上げ、3.15%とする。G-SIBsについては、G-SIBsに適用されるレバレッジ・バッファー見合い分として、レバレッジ・バッファーに0.05%を上乗せする。
 
総エクスポージャーベースのTLAC比率についても、日銀預け金を総エクスポージャー額から除外した上で、最低所要水準を6.75%から0.35%引き上げ、7.10%とする。
 
なお、レバレッジ比率及び総エクスポージャーベースのTLAC比率の開示は、引き続き、日銀預け金額を含む値と除外した値の双方について行うものとする。
 

2.府省令・告示・監督指針案
○ 本件で公表する府省令等の一部改正案
 
具体的な内容

1 「銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」の一部改正案

   [別紙1] 新旧対照表


別紙1 (PDF: 494KB)]

2 「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」 の一部改正案
   [別紙2] 新旧対照表


別紙2 (PDF: 462KB)]

3 「最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分及びこれに応じた命令の内容を定める件」の一部改正案
   [別紙3] 新旧対照表


別紙3 (PDF: 403KB)]

4 「銀行法施行規則」 の一部改正案
   [別紙4] 新旧対照表


別紙4 (PDF: 376KB)]

(注)上記の府省令等は、令和5年3月31日からの適用を予定しています。
○ 本件で公表するレバレッジ比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案
 
具体的な内容

1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」の一部改正案
   [別紙5] 新旧対照表


別紙5 (PDF: 446KB)]

2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」 の一部改正案
   [別紙6] 新旧対照表


別紙6 (PDF: 446KB)]

3 「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」の一部改正案
   [別紙7] 新旧対照表


別紙7 (PDF: 448KB)]

4 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」 の一部改正案
   [別紙8] 新旧対照表

[別紙8 (PDF: 447KB)]
5 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」 の一部改正案    [別紙9] 新旧対照表
[別紙9 (PDF: 452KB)]
(注)上記の告示は、令和6年4月1日からの適用を予定しています。
○ 本件で公表するTLAC規制に関する告示の一部改正案
 
具体的な内容

1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準」の一部改正案
   [別紙10] 新旧対照表
   [別紙11] 別表


別紙10 (PDF: 285KB)]

別紙11 (PDF: 43KB)]

2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの」 の一部改正案    [別紙12] 新旧対照表    [別紙13] 別表
[別紙12 (PDF: 288KB)] [別紙13 (PDF: 61KB)]
3 「金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準」の一部改正案    [別紙14] 新旧対照表    [別紙15] 別表
[別紙14 (PDF: 286KB)] [別紙15 (PDF: 50KB)]
(注)上記の告示は、令和6年4月1日からの適用を予定しています。  
○ 本件で公表する日銀預け金不算入告示案(新設)
 
具体的な内容
1 銀行告示案
[別紙16 (PDF: 82KB)]

2 銀行持株会社告示案


別紙17 (PDF: 82KB)]

3 信用金庫及び信用金庫連合会告示案


別紙18 (PDF: 84KB)]

4 最終指定親会社告示案


別紙19 (PDF: 83KB)]

5 商工組合中央金庫告示案
[別紙20 (PDF: 85KB)]

(注)上記の告示は、令和6年4月1日からの適用を予定しています。

○ 本件で公表する監督指針の一部改正案

 

具体的な内容

1 「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正案
   [別紙21] 新旧対照表


別紙21 (PDF: 242KB)]

2 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」 の一部改正案
   [別紙22] 新旧対照表


別紙22 (PDF: 247KB)]

(注)上記の監督指針は、令和6年4月1日からの適用を予定しています。

3.御意見について  

 これらの案について御意見がありましたら、令和4年8月15日(月)17時00分(必着) までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。 
 
 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示いたしますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せることがございます。
 
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)
 

御意見の送付先
金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室
郵便 : 〒100-8967  東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館  URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線3726)

https://www.fsa.go.jp/news/r4/ginkou/20220715-2.html

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