金融庁「「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」、「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」、「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」を公表しました。

令和3年11月9日
金融庁

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」、「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」、「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)について、令和3年9月17日(金)から10月18日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、4件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
2.改正の概要
 本件は、投資信託の勧誘に係る留意事項及び投資信託の乗換えに関する重要事項の説明についての留意事項について、真に顧客の投資目的や理解度に応じた説明が行われるようプリンシプルベースでの見直しを行うものです。
具体的な内容については別紙2及び別紙3をご参照ください。
3.公布日等
改正後の監督指針については、令和3年11月9日(火)から適用されます。

お問い合わせ先
金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)  監督局証券課(内線:3713、3360)
 

(別紙1)コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方 (別紙2)「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表) (別紙3)「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20211109/20211109.html

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