金融庁「「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」を公表しました。

金融庁「「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」を公表しました。

令和3年12月28日 金融庁
「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
 金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)につきまして、令和3年10月15日(金曜)から令和3年11月16日(火曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。  その結果、22先(団体・個人)から計34件のコメントを頂きました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。  お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
2.改正の概要
 保険会社や保険募集人等が保険募集を行う際には、顧客の意向を把握し、意向に沿った保険契約の提案を行うことが重要です。  今般、この点について、公的保険を補完する民間保険の趣旨に鑑み、保険募集人等が公的保険制度について適切に理解をし、そのうえで、顧客に対して、公的保険制度等に関する適切な情報提供を行うことによって、顧客が自らの抱えるリスクやそれに応じた保障の必要性を理解したうえでその意向に沿って保険契約の締結がなされることが図られているかという点などを監督上の着眼点として明確化するものです。  なお、厚生労働省において、個々人の年金の「見える化」のための取組みとして、公的年金の受取見込み額を簡易に試算できるWebページについて令和4年度の運用開始予定に向けて準備中です。この監督指針改正案の趣旨を踏まえ、当庁としては同省との連携にも取り組んでいくことを予定しており、こうしたツールを活用することも考えられます。  具体的な改正の内容については、別紙2~4を御参照ください。
3.公布日等
 改正後の監督指針については、本日から適用いたします。
(別紙2)「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

(別紙3)「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の一部改正(新旧対照表)

(別紙4)「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

お問い合わせ先
金融庁 TEL:03-3506-6000(代表) 監督局保険課(内線3863、5339、3338)

https://www.fsa.go.jp/news/r3/hoken/20211228/20211228.html

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