金融庁「「資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の五第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する規則を定める件(案)」の公表について」を公表しました。

金融庁「「資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の五第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する規則を定める件(案)」の公表について」を公表しました。

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