金融庁「「中小企業等経営強化法施行令第十六条第二項に規定する金融庁長官の指定する金融機関を定める告示」の一部改正について」を公表しました。

金融庁「「中小企業等経営強化法施行令第十六条第二項に規定する金融庁長官の指定する金融機関を定める告示」の一部改正について」を公表しました。

令和3年7月30日
金融庁

「中小企業等経営強化法施行令第十六条第二項に規定する金融庁長官の指定する金融機関を定める告示」の一部改正について

「中小企業等経営強化法施行令第十六条第二項に規定する金融庁長官の指定する金融機関を定める告示」を別紙のとおり一部改正いたしましたので、お知らせいたします。本日付で公布され、令和3年8月2日から適用されます。

なお、今回の改正内容は、行政手続法第39条4項8号に該当するため、意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

(別紙)中小企業等経営強化法施行令第十六条第二項に規定する金融庁長官の指定する金融機関を定める告示【新旧対照表】(PDF:30KB)

お問い合わせ先

監督局総務課監督調査室
Tel 03-3506-6000(代表)(内線3313,3862)

https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20210730-2.html

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